保険に入る前に知っておきたいのが「生命保険もクーリングオフ制度が利用できる」ということです。これにより、保険会社の営業員の勧めに応じて保険に入ったけど、冷静に考えたらこれって入らなくても良かったんじゃないか・・?という事態に対応することができるようになっています。

また、クーリングオフは生命保険だけでなく、医療保険やがん保険、火災保険などの損害保険等、保険全般で使うことができます。もし営業員に勧められるがままに必要ない保険に入ってしまった場合、定められた期間内であれば契約を無かったことに出来ますので、是非ともこの制度を利用していきましょう。

ただし、クーリングオフができないパターンもありますので、その点もしっかりとチェックしておく必要があります。

以下、クーリングオフの詳細・やり方などを解説していきます。

基本は契約から8日以内がリミット

クーリングオフはその期間にリミットが設けられています。

【クーリングオフのリミット】
「契約の申込日」、または「クーリングオフに関する書面を受け取った日」のいづれか遅い日から、その日を含めて8日以内に申込みの解除を書面で行うこと

ここで押さえておきたい重要なポイントが2点あります。

8日以内に発送する

一つは「8日以内に発送する」ということです。この8日に関しては勘違いしやすい面がありますので、注意が必要です。

例えば7月1日に契約書等を受け取ったとした場合、クーリングオフの期間は7月1日~7月8日になります。決して7月1日の8日後(7月9日)ではありませんので、ここは注意したいところです。

また、クレジットカード支払いの契約の場合、契約の申込日またはクレジットカードの有効性を保険会社が確認した日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内となっています。

書面で行う

そして2点目が「書面で行う」ということです。基本的には電話や店舗で口頭による解除をすることは出来ません。申し込んでしまった後は書面での解約が必要となることを覚えておきましょう。

覚えておきたい豆知識

ちなみに、「ハガキを送ったけど、8日以降に着いた場合は無効になるの??」という疑問もあると思いますが、これに関しては郵便で出した時点で8日以内であれば効力を失いません。

つまり、保険会社に書面が10日後に到着したとしても、8日以内にこちらが発信していれば大丈夫なのです。

そして証拠を残すため、郵便局の「内容証明郵便」で送るのが一番確実な方法となります。というかこの方法でやるのがお勧めです。

クーリングオフの書面の書き方

クーリングオフをするためには、書面にて必要事項を書く必要があります。ここで疑問になるのが「書面ってどうやって書くの?」ということですよね。

書き方の一例として、アフラックの公式サイトで載っていたものを以下にご紹介しておきます。

【書面の書き方(アフラックの場合)】

  • 撤回(クーリング・オフ)の旨をご記入いただいた日(届出日)
  • ご契約者様の自署・フリガナ
  • ご契約者様の生年月日
  • 被保険者様の氏名
  • ご契約者様の住所・電話番号
  • 「○○保険を撤回します」という旨の記入
  • 撤回希望理由
  • 契約日
  • 保険料

(引用:保険用語集(クーリング・オフ制度)|アフラック

アフラックの場合はこの項目をお手持ちのハガキか便箋に記入し、指定する宛先まで郵送すれば大丈夫になっています。

ただし、この記載方法はあくまでアフラックの場合ですので、契約した時に渡された約款を見て記入していくのが一番安全です。もし分からなければ契約した保険会社に電話で聞いてみてください。ただし、電話だとちょっと不安な点もありますので、やはり約款通りに書くのがお勧めです。

注意しよう!クーリングオフができないパターン

クーリングオフができない場合として以下のパターンがありますので、出来るだけ契約する前に見ておきましょう。

  • 契約することを目的に、保険会社の営業所・代理店に出向いて契約をした
  • 保険期間が1年以内の契約
  • 契約の際に、医師の診査を受けた場合
  • 法人等が契約した場合

自分から店舗へ行って進んで契約した場合は、残念ながらクーリングオフは出来ないです。さすがにそこまで自由に契約を解除することは出来ないようです・・。

その他、自賠責などの加入義務がある保険の場合はクーリングオフは出来ません。

保険契約を検討される際には、契約概要を必ずご確認下さい。

保険を探している方はこちらへどうぞ


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