国民年金と厚生年金はどう違うのか、具体的な内容についてはあまり知らない方が多いのではないでしょうか?

自営業の方やフリーランスの方は基本的に国民年金に加入していますが、実は厚生年金と比べると老後の年金額、障害保障や遺族保障など、多くの部分で劣っているのが現状なのです。また、厚生年金には保険料の半額負担制度もあるため、その点だけを見ても「何故厚生年金はこんなに優遇されているのか?」と疑問を持つほど差があります。

よく求人誌に「社保完備!」と謳って社員を募集しているのは、厚生年金にはそれほど高いメリットがあるからなのですね。

このページではそんな国民年金と厚生年金の違いについて、出来るだけ分かりやすく解説していきます。今現在、そして将来的に厚生年金に入るつもりはない(会社勤めをしない)という方は危機感を持つには十分な内容となっているので、是非ともこのページでその保障内容の違いを把握し、将来に備えるキッカケとしていただけたらと思います。


老後の資産形成を考えている方へ

このページの内容

このページでは、以下の順番で情報を載せています。

  1. 国民年金と厚生年金の基本情報
    • 国民年金と厚生年金の基本的な違い
    • それぞれの加入者はこんな職業の人
    • 加入期間の違い
    • 月々の保険料の違い
  2. 老後の年金額の違い
    • 国民年金だけに加入していた場合の老齢基礎年金額
    • 厚生年金に加入していた場合の老齢厚生年金の金額
    • 国民年金加入者は、今から老後を備えをしていこう
  3. 国民年金と厚生年金の保障内容の違い
    • 障害年金の保障の違い
    • 遺族年金の保障の違い
    • 傷病手当金と出産手当金が受けられない
  4. まとめ
  5. 年金生活が不安な方へ
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それでは、いきます。

国民年金と厚生年金の基本情報

国民年金と厚生年金の基本的な違い

まずは国民年金と厚生年金の基本的な違いから解説します。よく「公的年金は2階建て構造」と言われることが多いですが、まさに国民年金と厚生年金は2階建ての家でイメージすると分かりやすいかと思います。

まず国民年金ですが、残念ながら国民年金加入者は1階建ての家を利用することになります。ただし、1階部分だけだとかなり利用できる範囲が狭いため、国民年金加入者への救済として小規模企業共済や個人型確定拠出年金などの年金制度を利用することができるようになっています。これらを利用することで、2階部分を増築することができるイメージを持ってもらえればOKです。

対して厚生年金の加入者は最初から2階建ての家を持っていることになります。国民年金加入者が持っている1階を自由に利用できるのはもちろん、厚生年金加入者にしか利用できない2階部分を持っているというイメージです。この2階部分の保障がかなり良いため、厚生年金加入者は国民年金加入者よりもかなり優遇されていることになるのですね。

それぞれの加入者はこんな職業の人

国民年金に加入するか、厚生年金に加入するかは自分で選べるわけではありません。自分が付く職業や働き方により、ほぼ強制的にどちらに加入するかが決まります。

具体的には、以下のようになっています。

国民年金:自営業者、農林漁業とその配偶者、学生、無職の人
厚生年金:会社員、またはアルバイト・パート・派遣社員で、労働時間が社員並みの人

厚生年金は基本的にサラリーマンが加入できるものであり、それ以外は国民年金となります。ただし、アルバイト・パート・派遣社員で、労働時間が社員並みの人(4分の3以上など)の場合は厚生年金に加入することができます。

加入期間の違い

国民年金は20歳から60歳までの期間は強制的に加入することになっています。

対して厚生年金は会社に入った時からの加入となりますので、18歳もしくは16歳からでも加入することも出来ます。そして退職するまでが厚生年金加入期間になるわけですが、70歳の誕生日までは仕事を続けている限り加入し続けることが可能となっています。

ただし、例外的に高齢任意加入被保険者を利用することで70歳以上も加入することができます(老齢年金の加入資格期間を満たしていない方に限られます)。

ちなみに、会社を辞めて厚生年金加入者の資格を失った場合は、国民年金に加入しなければいけませんので、会社に所属していない期間は国民年金保険料を払う義務が出てきます。

月々の保険料の違い

国民年金と厚生年金は保険料の仕組みが異なります。

まず、月々に支払う保険料ですが
国民年金:16,260円(平成28年度)
厚生年金:標準報酬月額×18.182%(平成28年10月分より)

国民年金の保険料は、平成28年度では16,260円となっています。この金額は年度によって異なります。

また、厚生年金の場合は収入によっても金額は変わってきます。平成28年の場合は標準報酬月額(4月~6月の給料の平均額)の18.182%が保険料として徴収されます。ただし、厚生年金には以下のような優遇措置があります。

厚生年金の場合は会社が半額を負担してくれる!

厚生年金は老後の年金額や保障制度がしっかりしているため、月々の保険料は月収の18.182%という結構な高さになっています。一般的な収入の会社員の方でも、国民年金と比べるとだいぶ高いなという印象を受けるでしょう。

なのですが、実は厚生年金の保険料は会社が半分を負担してくれるようになっているのです!知らなかった人はビックリするポイントだと思いますが、この半額負担は厚生年金の大きな魅力の一つとなっているのです。

具体的に保険料を計算してみましょう。

まず、4月~6月の給料の平均額が30万円だったとします。この収入の場合は厚生年金の19等級と判定され、収入の18.182%である54,546円が月々の保険料として徴収されるのですが、会社が半分の9.091%を負担してくれるため、実際に支払う月額保険料は27,273円となります。

これは国民年金加入者から見るとかなり羨ましいポイントです。私も自営業なのですが、この部分は本当に厚生年金のメリットだよなぁ・・と思わずにはいられません。

厚生年金の保険料には国民年金保険料も含まれている!?

また、国民年金と厚生年金の保険料は根本的に別口と思う方が多いですが、実は違います。

国民年金加入者は国民年金の保険料だけを払うのですが、厚生年金加入者は国民年金と厚生年金の保険料の両方を払っているのです。

つまり、厚生年金の保険料の中には、国民年金の保険料も含まれているということですね。

ということは、基本的に厚生年金保険料は半分は会社が負担してくれているので、国民年金保険料の半分を会社が出してくれていると見ることも出来ます。

国民年金加入者の私たちからすると、なんとも羨ましい話です。

老後の年金額の違い

厚生年金は国民年金よりも支払う保険料が高い分、老後の年金もたくさん貰うことができます。

基本的には、貰える年金は以下のようになっています。

国民年金⇒老齢基礎年金
厚生年金⇒老齢基礎年金+老齢厚生年金

最初の方で書いた「2階建て構造」の話を覚えているでしょうか?老後の年金もまさにそのようになっています。

つまり、国民年金のみ加入していた場合は1階部分である老齢基礎年金しか貰うことができませんが、厚生年金に入っていた方は1階部分の老齢基礎年金が貰えるのはもちろん、2階部分である老齢厚生年金まで貰えるシステムになっているのです。

では、実際にいくらくらい年金を貰えるものなのでしょうか?そこのところを見ていきたいと思います。

国民年金だけに加入していた場合の老齢基礎年金額

国民年金は20歳から60歳まで加入することができ、その期間の保険料を全て払うと65歳の老齢基礎年金を満額で受け取ることができるようになっています。

>満額は780,100円となっています(平成28年)。月収に直すと約6万5千円になります。あまり多くないですよね・・。

これは一人頭の金額ですので、夫婦で老齢基礎年金を貰う場合は780,100円×2人分=1,560,200円を年金として受け取ることができます。

つまり、夫婦でようやく年間156万円が支給されるのです。月額は13万円ですので、もしも持ち家がなく、アパートで生活するという場合は年金だけだとかなり厳しい生活を強いられることになります。

厚生年金に加入していた場合の老齢厚生年金の金額

厚生年金は加入時の収入や加入期間によって65歳からの老齢厚生年金の金額が上下しますが、ここでは夫が平均的収入(賞与含む月額換算が42.8万円)で40年間就業し、妻がずっと専業主婦であった世帯の一般的な年金額をご紹介します。

その金額は、2,658,048円です。月収に直すと、約22万1,500円となります。(参考:平成28年度の年金額改定について – 厚生労働省

【月額の内訳】
夫:老齢基礎年金 65,008円+老齢厚生年金 91,488円
妻:老齢基礎年金 65,008円
合計:221,504円

一般的な厚生年金加入者の場合、夫婦で月に約22万円が貰えるのはかなり嬉しいですね。国民年金の13万円とは大違いです。

国民年金加入者は、今から老後を備えをしていこう

このように、老後の年金額を具体的な数字で見てしまうと、国民年金の支給額がいかに少ないかが分かるのです。夫婦二人ならまだ生活できるかも知れませんが、もしも一人だったら月に6万5千円でどう生活しろと言うのでしょうか・・。

多くの人が、この事実に関しては危機感を覚えることだろうと思います。

では、それに対して国民年金加入者はどうすればいいのでしょうか?個人的には以下の方法が良いのではないかと思っています。

  1. もともと自営業の人は、体力が持つ限り働く
  2. 生活レベルを落とし、月々の貯金額を増やす
  3. 付加年金を利用する
  4. 国民年金保険料の未納分を無くす
  5. 確定拠出年金や小規模企業共済も検討してみよう
  6. 結婚していない人は、全力で婚活する
  7. 終身保険、個人年金保険に加入する

これらの項目について、詳しくは「国民年金(老齢基礎年金)だけでは老後の生活は厳しい!必要になる貯金額と、お金と保障を増やす方法を教えます」で解説していますので、興味がある方はこちらのページも読んでみてください。

特に確定拠出年金と小規模企業共済は所得税を下げて節税の効果もあるため、かなりお勧めです。お金に少し余裕があり、お得な方法で年金額を増やしたいと考える方は是非ともチェックしておきましょう。
個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」のメリットとデメリット、初心者が確実に押さえておきたい基本情報をまとめました
小規模企業共済のメリットとデメリット、申込み前の注意点など

また、国民年金の危機感を知った方で、会社で働くという選択も出来るという場合は、自営業ではなくサラリーマンになってしまうという方法も良いかと思います。

国民年金と厚生年金の保障内容の違い

老後の年金額の差だけでも大きく打ちのめされてしまうくらい不遇の国民年金ですが、万が一の際の保障に関してはどうなのでしょうか?

実は公的年金にちゃんと加入している人に対し、万が一の事故や病気で障害状態になったり、または死亡した場合に備えて、かなり優れた保障制度が用意されています。これは国民年金加入者も厚生年金加入者も関係なく利用することが可能となっています。

ただ、この保障制度に関しても、厚生年金の方がかなり内容が充実しているのが現状です。国民年金加入者にはまたしても残念な内容になってしまうのですが、以下、両者の保障内容の違いについて見ていきたいと思います。

障害年金の保障の違い

障害年金も通常の年金制度と同じく、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つが用意されています。

そして残念ながら、国民年金と厚生年金は障害年金においても保障内容に差が出てきてしまいます。

では、どのように差があるのでしょうか?以下をご覧ください。

国民年金⇒障害基礎年金
厚生年金⇒障害基礎年金+障害厚生年金

そうなのです、障害年金の場合でも国民年金加入者は基礎部分である障害基礎年金しか貰えず、逆に厚生年金加入者は障害基礎年金にプラスして2階部分である障害厚生年金も貰えるのです。

また、障害基礎年金は障害等級が1級と2級の場合しか受給資格がありませんが、障害厚生年金は3級、もしくはそれ以下の障害まで受給資格があります。ここも無視できない違いと言えますね。

「え、じゃあ貰える金額もかなり違うのでは・・」という不安も出てきますが、まさにその通りで、国民年金加入者と厚生年金加入者とでは障害時に貰える金額に明確な差があります。

以下、障害を負った場合の受給金額の違いを見ていきましょう。

障害基礎年金のみの場合の具体的な受給金額

障害の原因となった病気やケガの初診日に国民年金の被保険者(加入者)だった場合、障害基礎年金しか受けられません。

では、具体的にいくら貰えるのでしょうか?以下、平成28年度の障害基礎年金の受給金額情報です。

【障害基礎年金の受給額(平成28年度)】
1級:975,125円(780,100円×1.25)
2級:780,100円

子の加算
1人目と2人目の子:一人につき224,500円
3人目以降:一人につき74,800円

もし障害を負った当時が国民年金加入者で、1級の障害を負い、3人の子供がいる場合、障害基礎年金の計算は以下のようになります。

975,125円+224,500円+224,500円+74,800円=1,498,925円

約150万円の障害年金を受け取れます。ちなみに、子供は18歳到達年度の末日(3月31日)になるまでが「子」としてカウントされます。

障害厚生年金も貰える場合の具体的な受給金額

厚生年金に加入している人が1級~3級の障害を負った場合、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を受け取ることができます。また、3級よりも軽い障害が残った場合も、「障害手当金」として1度だけ一時金を受け取ることができるようになっています。国民年金加入者よりもだいぶ保障範囲が広くなっています。

障害厚生年金の年金額(平成28年度)は以下のようになっています。

【障害厚生年金の受給額(平成28年度)】
1級:(報酬比例の年金額×1.25)+配偶者加給年金
2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金
3級:報酬比例の年金額
障害手当金(3級以下):報酬比例の年金額×2(1度きり)

※ 配偶者加給年金=224,500円

「報酬比例の年金額」は計算式がややこしいのでここでは詳しい解説は省きますが、要は厚生年金加入者として働いた期間が長ければ長いほど、報酬が高ければ高いほど報酬比例の年金額は高くなっていきます。

また、配偶者(奥さん・旦那さん)がいれば、配偶者加給年金として224,500円が加算されます。

具体的な計算式は省きますが、一般的なサラリーマン(月収30万~40万円くらい)で、厚生年金加入期間が25年未満の場合だと
1級:約80万円+α
2級:約64万円+α
3級:約64万円
このようになります。1級と2級の障害になり、配偶者がいる場合は上記の金額に(α=224,500円)がプラスされます。また、この金額は障害厚生年金の金額なので、1級と2級の場合は障害基礎年金も受け取ることができます。

最終的には、奥さんと子供が3人いる一般的なサラリーマン家庭で夫が1級障害を負った場合は

800,000円+224,500円+1,498,925円=2,523,425円

障害基礎年金と障害厚生年金を合わせ、約250万円を受け取ることができます。

障害年金の面でも、いかに厚生年金加入者が優遇されているかが分かりますね。

管理人taka管理人taka

20代・30代で障害を負った場合でも、被保険者期間が300ヶ月未満の場合は300ヶ月加入していたと見なして支給してくれるので、あまり厚生年金を払っていない若いうちに傷害を負ってもしっかりと障害厚生年金を受け取ることができるようになっています。

遺族年金の保障の違い

遺族年金も障害年金と同様、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つに分かれています。

そしてお察しの通り、遺族年金でも国民年金と厚生年金とで保障金額や内容に差があるのが現状です。

国民年金⇒遺族基礎年金
厚生年金⇒遺族基礎年金+遺族厚生年金

障害年金の時と同じく、遺族年金の場合でも国民年金加入者は基礎部分である遺族基礎年金しか貰えず、逆に厚生年金加入者は遺族基礎年金にプラスして2階部分である遺族厚生年金も貰えるようになっています。

遺族年金は計算や要件がちょっと複雑なのでここでは解説しません。詳しく知りたい方はこちらのページを見ていただければと思います。
遺族年金はいくらまで、いつまで貰えるの?生命保険に入る前に必ずチェックしておこう

以下、一般的な5人家庭で夫が死亡した場合の遺族年金の金額についてみていきたいと思います。

遺族基礎年金の大まかな目安

国民年金加入者が死亡した場合、遺族基礎年金と寡婦年金(または死亡一時金)を受給することができます。(※ 受給できる前提で話を進めていきます。家庭の条件次第では受給できない可能性もあります)

基本的に遺族基礎年金は以下の金額が支給されます。

780,100円+子の加算

【子の加算】
第1子・第2子:各224,500円
第3子以降:各74,800円

【遺族基礎年金の計算例】
妻、子供4歳と2歳、1歳の3人がいる家庭の場合

780,100円+224,500円+224,500円+74,800円=1,303,900円

5人家庭で国民年金加入者の夫が死亡した場合、遺族基礎年金として1年間に約130万円が貰える計算になります。

また、子供が18歳を過ぎた場合は遺族基礎年金を受け取ることができなくなりますが、その場合は寡婦年金を受け取れる可能性があります。

例えば国民年金に30年間加入していた夫が亡くなった場合は、毎年約44万円の寡婦年金を妻が65歳になるまで貰えます。

遺族厚生年金の大まかな目安

厚生年金に加入している人が死亡した場合、遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金も受け取ることができます。(※ 受給できる前提で話を進めていきます。家庭の条件次第では受給できない可能性もあります)

例えば厚生年金加入期間が25年未満で、月収40万円の夫が死亡した場合、遺族厚生年金として年間約50万円を受給することができます。

そのため、この家族が5人だったとすると、夫が死亡した場合は遺族基礎年金+遺族厚生年金が貰えますので
130万円+50万円=180万円
年間で180万円を受け取ることができます。大黒柱を亡くしたご家庭にとって、これはかなりありがたいですね。

また、子供が18歳を過ぎると遺族基礎年金を受け取ることができなくなりますが、代わりに中高齢寡婦加算を受給できるようになります。

中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の4分の3が支給されます。平成28年度だと58万5,100円の支給となっています。

管理人taka管理人taka

年金額は厚生年金に加入している期間がどれほど短くても、最低でも300ヶ月(25年間)は加入していたとみなして計算されます。そのため、会社に入って数年で死亡した場合でも遺族厚生年金は貰えることになります。助かりますね。

傷病手当金と出産手当金が受けられない

こちらは健康保険の話になるのですが、厚生年金の場合は健康保険に加入することになり、国民年金の場合は国民健康保険に加入するということはご存じの方も多いと思います?

そして国民年金加入者が入る国民健康保険の場合、「傷病手当金」「出産手当金」を受けることができないのです。

実はこの2つの保障はかなり重要で、特に傷病手当金に関しては先に解説している障害年金と遺族年金と同様、かなり使える保障となっています。傷病手当金があることは厚生年金加入者の大きなメリットと言えます。

傷病手当金について

病気やケガで療養のために仕事を休んだ場合、休み始めた4日目から1年6ヶ月間を期限に手当金が支給される制度です。

支給される金額は給料の3分の2相当額です。仕事を休んでいるのに、最大で1年6ヶ月間もこの金額が支給されるのはかなりありがたい制度と言えますね。

これは厚生年金加入者が入っている健康保険でしか適用されない保障です。国民年金が入る国民健康保険の場合、残念ですが傷病手当金を受けることはできません。

出産手当金について

会社員が出産のために仕事を休んだ場合、出産手当金が支給されます。期間は出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)から、出産の日後56日間までの間で仕事を休んだ日数が保障されます。

傷病手当金と同様、給料の3分の2相当額を受け取ることができるので、会社員で厚生年金加入者の場合はかなりありがたい制度と言えます。

ただし、国民年金が入る国民健康保険の場合、残念ですが出産手当金を受けることはできません。

まとめ

ここまで国民年金と厚生年金の受給額と保障内容の違いについて解説してきました。これまで知らなかった方は意外と違いがたくさんあるので把握しきれないと思いますので、両者の違いについてここでまとめておこうと思います。

【国民年金よりも厚生年金が優れている点】
・保険料の半分を会社が負担してくれていること
・厚生年金の保険料には国民年金保険料も含まれている(つまり半分会社が出してくれている)
・老後の年金額が多い(一般の場合は月々約9万円くらい違う)
・障害年金の受給額が多く、適用範囲が広い
・遺族年金の受給額が多く、適用範囲が広い
・傷病手当金、出産手当金を受給できる

【厚生年金よりも国民年金が優れている点】
・保険料が安い

このような結果になりました。

どうでしょうか、国民年金加入者の人は保険料が安いというだけがメリットですが、老後の生活、または今現在で万が一のことがあった場合を想定すると厚生年金の方が負担する保険料の割に保障内容が断然良いため、かなり危機感が強くなったのではないでしょうか。

ですが、そのように国民年金のみの方が危機感を持つことは私は正解だと思います。その危機感は老後の備えをしっかりと準備し始めるキッカケになりますので、国民年金加入者の方は今この瞬間から老後に備えて行動に移すことをお勧めします。

具体的なおすすめ方法は以下のページに載せていますので、良ければ参考にしてみてください。
国民年金(老齢基礎年金)だけでは老後の生活は厳しい!必要になる貯金額と、お金と保障を増やす方法を教えます

年金生活が不安な方はプロのFPに相談を

国民年金だけの場合、将来の年金生活に不安を感じる方も少なくありません。そんな不安を何とかしたい方は、無料の保険相談サービスを利用し、お金のスペシャリストであるFPに相談してみることもお勧めです。

お勧めの保険相談サービスについては以下のページでまとめていますので、興味がある方は見ておいてください。特に1位にランクしている「保険見直しラボ」は非常にお勧めですので、質の良いベテランFPを探している方はチェックしておくことをお勧めします。

この記事を書いた人

taka
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当サイト「takaの保険節約術」運営者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。骨折&手術で身をもって保険の大切さを知って以降、独学で身に付けた保険の知識を紹介するようになりました。FPから紹介された保険の見直しもやってます。保険だけでなく安定度の高い資産運用方法を常に模索していますので、興味がある方はLINEの方でご質問を。ラーメン、焼肉、テニス好き。

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