最近TVでもよく話題になることが多い「ふるさと納税」。返礼品や税金の控除といったお得なイメージが先行していますが、実は内容がイマイチわかっていない、という方も多いのではないでしょうか。

ここでは「本当にお得な制度なのか」「一体いくらまで寄付してもいいのか」といったふるさと納税の基本的な情報から、利用する際の流れや注意しなければいけない点、デメリットまでをまとめて解説しています。

これから始めてみようと思っている方は、ぜひ参考にしてください。

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ふるさと納税とは?具体的なしくみとお得な理由

私たちは日常の中で、住んでいる自治体へ税金を納めています。

「ふるさと納税」とは、そんな税金の一部を自分が選んだ自治体へ寄付できるようにすることで、人口の多い都市と地方の税収の格差をなくすことを目的として創設された制度です。

自分の生まれ育った故郷や、学生時代にお世話になった自治体、これから行ってみたい・応援したいと思う自治体など、どこでも好きな自治体に寄付ができます。

地域貢献と同時に、自治体によってはその税金の使い道まで指定できるところもあります。

そして最大の魅力は、納税のお礼としてもらえるその自治体の特産品や名産品といった「返礼品」が貰えること。現在はそういった自治体ごとの返礼品をまとめたサイトも複数あり、欲しい返礼品から寄付する地域を選択するという方法も多く利用されています。

納税した分は自分の手元に戻ってくる!(ただし2,000円は自己負担)

「でもそれじゃあ、欲しい商品をお取り寄せしたり、通販で購入したりするのと同じことなのでは?」と思ってしまいますが、実はそこにふるさと納税ならではの大きなメリットが存在するのです。

先述のように、ふるさと納税とは普段自分が支払っている税金の一部をほかの自治体へ寄付するしくみですから、ふるさと納税で寄付したお金は住民税や所得税から控除・減税されることにより、最終的には自分の手元に戻ってくるのです。

ただし、ふるさと納税を利用するのに2,000円は自己負担しなければいけません。

それでも返礼品を見ると、実際には2,000円だと購入できない商品も多く取り揃えられています。つまり「実質(自己負担の)2,000円を寄付することで、名産品や特産物のお礼がもらえる仕組み」という、うれしい特典付きの制度なのです。

寄付可能な上限金額が決まっている点に注意

注意すべきは、いくらでも寄付が出来て、いくらでも特産品が貰える!・・という訳ではない点です。

年収や家族構成によってもともと支払っている税金額が違いますから、その範囲内で控除を受けられるように、人それぞれ上限金額が存在します。

寄付の上限金額については、次の章で詳しく解説しますので参考にしてみてください。

納税は国民の義務であり、収入に応じた税金を必ず支払わなければいけません。どのみち支払うのでれば、こういった制度を利用して好きな返礼品をもらったほうがお得感がありますね。

実質負担が2,000円のみに抑えられる寄付の上限金額を把握しておこう

ふるさと納税は、人それぞれ「実質負担2,000円で寄付可能な上限金額」が異なります。

元々自分が支払っている税金の一部を他の自治体に寄付する制度ですから、自分が支払う税金の上限を超えて還付されることはありません。

ゆえに、今年の収入や家族構成により算出された自分の上限金額を超える寄付に関しては、控除の対象外となり、全額が自己負担となってしまいます。

まずはご自身の寄付可能な上限金額を把握しておきましょう。

ふるさと納税で受けられる控除額の算出方法:

上限金額=「所得税分の控除額①+住民税基本分の控除額②+住民税特例分の控除額③」+2,000円

① 所得税分からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
② 住民税基本分からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
③ 住民税特例分からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×(②-所得税の税率)または
             (住民税所得割額)×20%

上記の計算式によって上限額が算出されますが、わざわざ難しい計算をしなくてもネットには簡単にシミュレーションができるツールが多数用意されています。
控除上限額(限度額)シミュレーショントップ | ふるさと納税サイト「さとふる」
ふるさと納税控除上限額の目安 | ふるさと納税サイト「ふるなび」
控除限度額早見表|ふるさと納税「ふるり」

また、総務省も上限額の目安一覧を公表していますので、併せて参考にしてみてください。(⇒ふるさと納税 税金の控除について

昨年ではなく、今年の収入で計算される点に注意しよう!

控除額を計算するための所得税・住民税とは、昨年ではなく今年の収入によって計算されたものです。

会社員の方であれば、毎年の収入が大きく上下することもあまりないため、前年度を基に算出しやすいですが、自営業やフリーランスのように収入が変動しやすい方の場合、「最終的な上限金額(控除額)は年末まで分からない」ということになります。

これまでの収入から概算で寄付可能な上限金額を算出しても、年末時点でご自身の税額よりも寄付した金額が上回った場合には控除しきれず、下図のように超過した分を自己負担しなければなりません。

年収500万円・独身のケース

例えば、年収500万円の独身世帯が利用できる寄付の上限金額はおよそ6万円です。

その寄付可能額すべてを活用する場合、自己負担額は2,000円、税金で控除を受けられるのは5万8,000円、合計が上限金額の6万円となるように行います。

万が一、寄付をした額が上限額を超えてしまった場合は、2,000円と合わせて超過した金額についても自己負担となります。ご自身の上限金額以内で利用したい場合には注意が必要です。

ふるさと納税の手続き方法

  1. ① ご自身の控除される上限金額を確認する。

    収入や家族構成によって、大まかな上限金額の目安を知ることができます。より詳細を知りたい方は、生命保険料控除や住宅ローン減税控除も考慮してシミュレーションしてみるのも良案です。
    正確な金額を知りたい場合には、お住いの自治体や税務署などに確認すると良いでしょう。

  2. ② 応援したい自治体を選ぶ。

    自分の生まれ育った自治体やお世話になったことのある自治体だけではなく、今後行ってみたいところや返礼品が魅力的という自治体でも大丈夫です。
    最近ではふるさと納税に関する情報や返礼品をまとめたサイトも数多く用意されていますので、上手に活用しながら、どこの自治体にいくら寄付するのかを決めます。

  3. ③ ふるさと納税をする。

    選んだ自治体に寄付をすると、返礼品が送られてきます。どのくらいで届くのかは商品によって異なり、人気のある返礼品では特に時間がかかることもありますので、気長に待ちましょう。
    返礼品とは別に、寄付を証明する受領書なども送られてきます。この書類は確定申告時に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

  4. ④ 確定申告をする。

    ふるさと納税を行った翌年の1月から3月15日までの間に確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。その後、住民税が減税される形で控除されます。
    ふるさと納税の申告には、通常の確定申告とは別に、要件を満たした場合に利用することができるワンストップ特例(この後すぐ解説)が用意されています。

ふるさと納税の確定申告とワンストップ特例制度を比較

ふるさと納税で税金控除を受けるためには、基本的には確定申告をする必要があります。

ただ、一定の条件をクリアしている方が利用できるワンストップ特例制度であれば、確定申告を行わなくても税金控除を受けられるので便利です。

2つの申請方法にどのような違いがあるのかを、比較してまとめてみました。

確定申告ワンストップ特例制度
寄付できる自治体数無制限1年間で5自治体まで
申請方法年1回受領書等を提出して
寄付金税額控除を申告する
寄付の度に各自治体へ
申請書等を郵送する
手続き期限翌年の3月15日まで翌年の1月10日まで
控除についてふるさと納税を行った年の所得税と
翌年の住民税から控除(減税)される
住民税の減税のみ
(控除額は確定申告と変わらない)
こんな人におススメ・自営業者などもともと確定申告が必要な方
・医療費控除や住宅ローン控除など他にも
申告しなければいけない方
・寄付回数の少ない方
・確定申告が必要ない給与所得者
・ふるさと納税の控除以外に申告がない方

ワンストップ特例は年間の寄付先が5自治体まで、そしてふるさと納税の控除以外で確定申告を必要としない方であれば利用することができる制度です。

手続きは簡単で、「寄付した自治体へ寄付金税額控除に係る申告特例申請書を郵送するだけ」「郵送先も最大で5自治体だけ」ですので、年明けにわざわざ確定申告をするのが手間だと感じる方であれば使い勝手が良さそうです。

確定申告との併用はできませんので、ご自身に合った手続き方法を選択しましょう。

ちなみに、万が一確定申告の際にふるさと納税の寄付金控除を申請し忘れた場合でも、確定申告書の提出期限から5年以内であれば税金控除を受けることが可能です。未申請分の寄付がありましたら、ぜひ申請してみてください。

ふるさと納税のデメリットも把握してから参加しよう

ここまではお得なイメージが先行したふるさと納税の特徴を見てきましたが、きちんと把握しておかないと損をしかねないデメリットも存在しますのでご紹介します。

節税になるわけではない

「税金控除=節税」というイメージを持ってしまう方もいらっしゃるかと思いますが、あくまでも寄付をした分が控除されるので、実際には「支払うべき税金を先に寄付として支払った」という認識が正解です。残念ながら税金が返ってくるからお得なわけではありません。

どのみち支払うべき税金に+αで良い特産品などをもらえるから少しお得、くらいの気持ちで参加することをおススメします。

返戻金の還元率は減少中

返礼品競争が過熱化し、豪華な返礼品を用意した特定の自治体に寄付が集中してしまうことや、寄付金の返礼率が上がることで税収が結果的に下がることなどが指摘されています。

「都市と地方の税収の格差をなくす」という本来の目的からずれているという理由で行政の指導が入った自治体も出ており、その影響で返礼品の還元率は徐々に減少傾向にあるようです。

ちなみに、現在はふるさと納税の返礼品を寄付額の30%以下に抑えるように、総務省から全国の地方自治体に要請されています。(それでも30%を超えるところもたまにあるようですが・・)

住宅ローンや扶養家族などの控除が多い人は、寄付金控除を受ける限度金額が少ない

収入や家族構成に応じて支払っている税金を振り分ける制度ですので、そもそも支払っている税金が少なければ当然ふるさと納税で控除できる金額も少なくなります。

例えば年収が600万円の独身者では、限度金額はおよそ7万6,000円です。選り取りの自治体へ寄付ができるので、もらえる返礼品も当然のごとく多くなります。

ところが、ご主人の年収が600万円・専業主婦・大学生と高校生の子ども2人という家族構成の世帯では、扶養家族がいることでの控除が効いていて、寄付金控除の上限金額は3万9,000円まで下がります。

ここに住宅ローンなどがあると、限度金額はもっと少なくなるのです。

控除を受けるための申告には手間がかかりますので、寄付の金額やもらえる特産品はわずかで、面倒な諸手続きが必要となると、感じられる恩恵としては薄くなりそうです。

今年の収入によって上限金額が決まるため、未確定で把握しずらい

ふるさと納税で控除を受けられる上限金額は、その年の12月末までに得る収入を基にした課税によって決まります。

そのため、課税が予定よりも少なければ寄付金控除の上限金額も下がりますので、寄付をした金額によっては損をしてしまう、ということも起こりえます。

返礼品の種類は多岐にわたっている(ちょっと変わった品もあり)

今や返礼品は多種多様で、お肉・海鮮・野菜・果物・お米などの食品や、ビール・日本酒、パソコン・家電など、あらゆるジャンルの商品が用意されています。

最近では自治体への寄付の形も増えつつあり、さまざまな方法が登場しているようです。

2018年10月に三重県のいなべ市が始めたふるさと納税では、家庭で使わなくなった楽器での寄付を受付開始しました。大まかな流れとしては、寄付する楽器の査定を申し込んで査定をクリアすると、最終結果で出た査定額が寄付額となり税金控除案内と感謝状が贈られてくるというものです。

寄付で集まった楽器は楽器不足の中学校などで活用され、返礼品は演奏会への招待などを予定しているようです。

もう使わない自分の楽器が子どもたちに喜んでもらえるのはうれしいですし、学校への寄付は分かりやすい地域貢献でもあります。

こんな変わったスタイルのふるさと納税も、案外良いかもしれません。

ジャンル別、お勧めの返礼品をランキング形式で紹介

ふるさと納税の返礼品の種類は非常に多岐にわたっており、何がお得なのか、何を貰うべきなのかを見極めるのがかなり大変になってきています。

色々な商品を見て想像を膨らませるのもふるさと納税の楽しみの一つではありますが、やはり「出来るだけお得な商品を簡単に見つけたい・・」というのも本音だと思います。

ここではジャンル別のお勧め商品・お得な商品をランキング形式で紹介しているページへのリンクをご紹介していますので、ふるさと納税を検討している方は是非とも参考にしてみてください。

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この記事を書いた人

よしの
よしの
1980年生まれ。沖縄県出身の愛知県在住。1人の娘と1匹の猫を育てるシングルマザー。離婚後の将来に不安を感じてお金についての勉強を始めたのちにプランナーとなり、現在はライターとして活動中。好きな食べ物はあん肝とだし巻き玉子。FP2級、証券外務員1種。

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