民間の生命保険や医療保険に入っている方は、支払った保険料の一定額を所得から控除することができます。
その結果、支払う税金を安くすることができますので、これを活用しない手はありません。まだあまり生命保険料控除について詳しくないという方は、是非ともこの機会にしっかりと理解し、税金を安くしていきましょう。
3つのジャンルからそれぞれ控除できる
実は生命保険料控除は平成24年1月1日に新制度が導入され、3つのジャンルからそれぞれ4万円まで所得を控除できるようになっています。
具体的には以下の3つがそれぞれ別枠で控除されます。
- 一般の生命保険:定期保険、終身保険など
- 個人年金保険:個人年金保険(ただし、一定の要件を満たす必要がある)
- 介護医療保険:医療保険、がん保険、介護保険など
新制度のそれぞれの最高控除額
平成24年1月1日以降に契約している保険の場合、以下の金額を上限として控除することができます。
- 一般の生命保険控除:4万円
- 個人年金保険控除:4万円
- 介護医療保険料控除:4万円
新制度ではそれぞれを合計して12万円までを上限として所得から控除できるようになっています。旧制度では10万円が上限だったのに対し、新制度では2万円ほど上限額が高くなっているのです。
旧制度のそれぞれの最高控除額
対して、平成23年12月31日以前に契約した保険については旧制度の控除額が適用されます。
- 一般の生命保険控除:5万円
- 個人年金保険控除:5万円
旧制度ではこの2つを合計して、最大で10万円まで控除できるようになっています。
これを見ると、それぞれの最高控除額は旧制度の方が高いですが、こちらには介護医療保険料控除がないことが分かります。そうなのです、旧制度では2つのジャンルからしか控除ができないのです。
これは何を意味するかと言うと、医療保険や介護保険に入っていない場合は旧制度で契約していた方が控除の最高額が大きいということです。この場合は平成24年1月1日以降の新制度で契約した方が少し損となっています。
新制度と旧制度、どちらを適用させるかを選べる場合も
例えば旧制度と新制度の両方の保険を持っている場合、どちらの控除額で適用するかを選ぶことができます。
旧制度の終身保険(保険料:月額20,000円)
新制度の定期保険(保険料:月額10,000円)
この2つを持っている場合は、一般の生命保険料控除の枠内で新制度と旧制度のどちらか好きな方を選べます。そして出来れば最高控除額が高い方から選ぶ方が良いですよね。
新制度の最高控除額は4万円、旧制度は5万円となっています。
ということは、旧制度を適用した方が1万円多く控除できるため、旧制度を適用させた方がお得になるのです。
【注意点】控除は合計で12万円まで
ただし、これに関しては注意点があります。少し前に書いていることではありますが、3ジャンルの合計で12万円までの控除が上限となっていることです。
つまりどういうことかと言うと、例えば一般の生命保険料控除を旧契約で5万円、そして個人年金保険料控除を旧契約で5万円の控除を受けた場合、この時点で合計控除額が10万円になっています。
さらに新契約の介護医療保険料控除が最高4万円分残っているのと思ってしまうのですが、合計で12万円までの控除が上限となっているため、介護医療保険料控除は2万円しか受けられないことになるのです。
3つ併せて12万円の控除が受けられる方の場合、旧制度と新制度のどちらを適用させても最高控除額は変わらないということは覚えておきましょう。
生命保険料控除額の計算式
これまではあくまでも「控除額の上限」を中心に見てきました。ですが、実は支払い保険料の金額により、控除額は変わってくるのです。
自分が支払っている保険料のどのくらいが控除されるのかは以下の計算式で簡単に分かりますので、一度計算してみることをお勧めします。
新契約(平成24年1月1日以降の契約):
支払保険料 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,00円超~40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40,00円超~80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
80,00円超 | 40,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前の契約):
支払保険料 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,00円超~50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
50,00円超~100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
100,00円超 | 50,000円 |
その他の知っておくべきポイント
生命保険料控除に関しての主なことはこれまででお話した通りですが、あと数点だけ注意すべきことがあります。
どれも特に難しいことはありませんので、出来れば読んでおくことをお勧めします。
その.1 個人年金保険料控除には条件がある
実は、個人年金保険料控除の適用のためには一定の条件を満たしてないといけません。
もしも下記の4点を満たしていない契約の場合、一般の生命保険料控除の扱いになってしまうため、個人年金保険料控除の枠を使うことができなくなります。
【個人年金保険料控除の適用条件】
- 年金受取人が保険の契約者(保険料を支払う人)であるか、その配偶者のどちらかであること
- 年金受取人が、被保険者(保障の対象となっている人)と同一であること
- 保険料の払込期間が10年以上であること
- 年金の種類が確定年金・有期年金の場合、年金受取開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること
不安な方はもう一度契約を見直してみると良いでしょう。また、上記の条件が良く理解できない方は保険契約した時の担当の方に教えてもらうことをお勧めします。
その.2 会社員の方は会社に書類を提出するだけでOK
生命保険料控除を受けるためには、確定申告をする際に生命保険控除証明書を添付して提出する必要があります。つまり、自分で確定申告をしなければいけないということです。
ただし、それは自営業の場合です。会社員の方は会社に生命保険料控除証明書を提出すればその分は年末調整されるため、確定申告をする必要はありません。
その.3 平成24年1月1日以降に更新をした場合は新制度が適用
例えば旧制度の保険(10年契約など)に加入しており、平成24年1月1日以降にその保険の更新をしたとします。その場合、新制度の控除額が適用されることになります。
新制度になることで控除額の計算式と上限が変わってしまうため、これまでと比べて少し損になってしまう可能性があることを覚えておきましょう。
その.4 自営業の場合はまず先に小規模企業共済などを検討すべし!
ちょっと話がずれますが、もしも個人事業主で自営業をやられているのであれば、民間の個人年金保険よりももっと良いものがあります。
それが小規模企業共済、国民年金基金、確定拠出年金の3つです。
何故なら、これら3つは掛金が全額控除になるため、民間の個人年金保険や生命保険に入るよりも段違いの節税効果を生み出してくれるからです。さらに満期後の受取時も税制面でかなり優遇されているため、これ以上ないほどの将来の備えとなってくれるはずです。
個人事業主の方で将来の年金を心配される方は、これら3つを検討することを強くお勧めします。
この記事を書いた人
- taka
- 当サイト「takaの保険節約術」運営者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。骨折&手術で身をもって保険の大切さを知って以降、独学で身に付けた保険の知識を紹介するようになりました。FPから紹介された保険の見直しもやってます。保険だけでなく安定度の高い資産運用方法を常に模索しています。ラーメン、焼肉、ラケットスポーツ好き。
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