個人事業主、または会社の役員の方にとっては断然お勧めの共済制度です。
掛金の全額が所得控除されるので大きな節税効果が期待でき、さらに共済金の一括受取の際は「退職所得扱い」、分割で受け取る場合は「公的年金等の雑所得扱い」となり、どちらも所得を大幅に抑えられるため、かなりメリットが強いお勧め共済です。
掛金は1,000円から70,000円までの範囲内で自由に選べ、増額も減額もかなり自由に変更できます。掛金は500円単位で変えられるため、自分の収支に合った金額を設定していけます。
個人年金保険よりもかなりお得な運用が出来ますので、個人事業主、会社の役員の方は是非ともチェックしておくことをお勧めします。
サラリーマンの方は残念ですが入れません。
押さえておきたい注目ポイント
小規模企業共済の大まかな特徴をサッと知りたいという人向けに、押さえておきたい要点だけをピックアップしました。
- 掛金の全額が所得控除されるため、返戻率は200%を超える場合も
- 1,000円から70,000円の範囲内で掛金を自由に選べる
- 共済金は「退職所得扱い」や「公的年金等の雑所得扱い」になるのでとてもお得
- 積み上げた掛金の範囲内で貸付してくれる
【デメリット・注意点】
- 納付が20年未満の時に解約すると、元金割れするので注意
- 1年以内に解約すると全てが無駄に・・
以下、詳しい説明に入りますので、興味がある方は読み進めてもらえればと思います。
小規模企業共済の詳細
返戻率の例(事業廃止等の場合)
・掛金月額3万円で計算
保険料払込期間 | 払込総額 | 年金総額 | 返戻率 |
---|---|---|---|
20年 | 720万円 | 835万9,200円 | 116.1% |
25年 | 900万円 | 1,086万600円 | 約120.7% |
30年 | 1,080万円 | 1,304万4,000円 | 約120.8% |
35年 | 1,260万円 | 1,515万2,400円 | 約120.3% |
返戻率の例(老齢給付等の場合)
・掛金月額3万円で計算
保険料払込期間 | 払込総額 | 年金総額 | 返戻率 |
---|---|---|---|
20年 | 720万円 | 797万6,400円 | 約110.8% |
25年 | 900万円 | 1,024万5,600円 | 約113.8% |
30年 | 1,080万円 | 1,263万5,400円 | 約117.0% |
35年 | 1,260万円 | 1,515万2,400円 | 約120.3% |
※ 上の表は2018年9月現在の保険料です。
掛金の全額が所得控除できるため、節税効果を考慮すると他の個人年金保険と比べても非常にお勧めです。個人事業主の方は是非とも加入を検討したいところです。サラリーマンの方は入れないのが残念。
保障内容
項目 | 内容 |
---|---|
種類 | 【小規模企業共済】 ・個人事業主や会社等の役員が入れる共済制度 ・事業を辞めたり、退職した場合に共済金を受け取ることが出来る ・掛金の全額が所得控除できる |
契約可能年齢 | 制限なし |
掛金 | 毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べる(500円単位) |
共済金 | 個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金(解約手当金)を受け取れる |
契約者貸付制度 | 払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられる |
払込回数 | 月払、半年払、年払 |
払込方法 | 口座振替 |
パンフレット | 中小機構公式サイトから見れます 中小機構:小規模企業共済: 小規模企業共済 |
メリット部分
掛金の全額が所得控除されるため、返戻率は200%を超える場合も
小規模企業共済の掛金は全額が所得控除されます。これによってかなりの節税効果を生み出すため、実質的な返戻率は200%を超える場合が出てきます。
一般的な個人年金保険の場合、据置期間を置いても返戻率が150%を超えることはほぼないため、これだけをとっても個人事業主の方にとっては非常にお得な共済と言えます。
1,000円から70,000円の範囲内で掛金を自由に選べる
掛金が1,000円~70,000円までで幅広く設定でき、500円単位で選べるという自由度の高さが魅力です。
掛金は全額所得控除されるため、1,000円でも入っていた方がお得になります。
また、掛金は加入した後でも変更することが可能です。増額も減額も500円単位で自由に変更できますので、事業が好調の時はどんどん増額していけますし、低迷した場合は自由に下げることも出来ます。
ちなみにHP上では、減額をするには以下のいずれかに該当しなければいけないという決まりがあります。
- 売上の減少、支出の増加などにより、事業経営の著しい悪化が見込まれるとき
- 以下の理由により、掛金の払込みを継続することが著しく困難であると認められるとき
- 事業経営の著しい悪化
- 病気または負傷
- 危急の費用の支出
なのですが、現状では増額も減額も特に面倒なく変えることが出来ますし、近いうちに内容の一部が改正されて「掛金月額の減少(減額)の要件廃止」が加わることになっているので、減額についての条件などは何も気にしなくても良いようになっていきます。
最初からちょっと高めの掛金にしていき、税金を減らすという作戦も無理なく出来るのが良いですね。
共済金は「退職所得扱い」や「公的年金等の雑所得扱い」になるのでとてもお得
積み立てる時は掛金が全額所得控除されますが、共済金を受け取る時は逆に税金がかかってしまいます。ですが、共済金を一括で受け取る場合は「退職所得扱い」になり、通常と比べると大幅に所得を抑えることができます。
つまり、結果的に凄くお得な運用が出来てしまうということです。
しかも共済金支給の時にすでに税金を差し引かれた状態で受け取れるため、共済金に関しては申告の必要がないのです。確定申告がかなり楽になるので、嬉しいことばかりなのです。
また、共済金を一括ではなくて分割で受け取る場合は「公的年金等の雑所得扱い」となり、一括受取りと同様かなり所得を抑えることができるので、共済金分の税金は少なくて済みます。
「退職所得扱い」「公的年金等の雑所得扱い」共にどちらを選択してもお得なので、出来るだけその受取り方法を選択したいところです。
積み上げた掛金の範囲内で貸付してくれる
共済に納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます。担保・保証人が不要なのでとても気軽に利用することが出来るため、ビジネスでの資金調達にかなり活用できます。
- 貸付額の上限:1,000万円
- 利率:1.5%
- 延滞利率:年14.6%
- 担保・保証人:不要
デメリット部分
納付が20年未満の時に解約すると、元金割れするので注意
小規模企業共済は非常にメリットの高い共済ではありますが、場合によっては元金割れというデメリットも発生します。
中小機構のHPでも「掛金納付月数が、240ヶ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。」と明記されていますので、20年未満で解約することのないように検討・運用していく必要があります。
1年以内に解約すると全てが無駄に・・
小規模企業共済では掛金納付月数が6ヶ月未満の場合は共済金を受け取ることができず、12ヶ月未満の場合は、準共済金、解約手当金も受け取ることができません。
1年未満での解約は損ばかりのため、そのような状況にならないよう、加入時にしっかりと計画を立てたいところです。
管理人の最終評価
他の個人年金保険とは比べられないほど実質的な返戻率が高く、非常にお勧めです。個人事業主の方には必ずと言っていいほど検討して欲しい制度と言えます。
ただし、サラリーマンの方は入れませんので、個人年金保険のランキングページなどを参考にサラリーマン向けの商品を検討していただければと思います。
個人年金保険をお探しの方はこちらの個人年金保険 おすすめの比較と評価ランキングのページがお役に立てると思います。
▼ 資料請求は公式サイトからどうぞ
中小機構:小規模企業共済: 小規模企業共済
この記事を書いた人
- taka
- 当サイト「takaの保険節約術」運営者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。骨折&手術で身をもって保険の大切さを知って以降、独学で身に付けた保険の知識を紹介するようになりました。FPから紹介された保険の見直しもやってます。保険だけでなく安定度の高い資産運用方法を常に模索しています。ラーメン、焼肉、ラケットスポーツ好き。
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