国民年金、厚生年金をきちんと払っている方は65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金を受け取ることができますが、実際に支給されるまでにどのような手続きをする必要があるのか、知らない方が多いと思います。
このページでは老齢年金を受給するまでの手続きの方法と必要書類、提出先などをまとめていますので、これから年金受給の年になるけど、どうしたらいいのかさっぱりわからない!という方は参考にしていただければと思います。
また、厚生年金を受け取れる場合は「特別支給の老齢厚生年金」の制度のおかげで60歳~64歳の間でも年金を受給できるため、受給の手続きは65歳よりも前になることに注意しておいてください。
このページの内容
このページでは、以下の順番で情報を載せています。
- 国民年金のみに加入していた方の老齢基礎年金の受給手続き
- 3ヶ月前に年金請求書が届き、誕生日の前日から提出できる
- 手続きに必要なもの
- 厚生年金に加入していた方の老齢年金の受給手続き
- 特別支給の老齢基礎年金について
- 3ヶ月前に年金請求書が届き、誕生日の前日から提出できる
- 手続きに必要なもの
それでは、いきます。
国民年金のみに加入していた方の老齢基礎年金の受給手続き
国民年金に加入していて受給資格期間の10年間(平成29年8月1日から25年から10年に短縮)を満たしている方は、65歳から老齢基礎年金を受け取ることができます。ただし、何もせずに自動的に支給が開始するわけではなく、事前に手続きをする必要がありますので、その点に注意しておきましょう。
3ヶ月前に年金請求書が届き、誕生日の前日から提出できる
国民年金のみに加入していた方は65歳から老齢基礎年金の受給権利が生じますが、基本的に65歳の誕生日の3か月前に「年金請求書」という手続き用紙が日本年金機構から送られてくることになっています。
この年金請求書に必要事項を記入し、以下で紹介する「手続きに必要なもの」と一緒に年金事務所に提出するようにしましょう。
手続きは誕生日の前日から行うことができます。
手続きに必要なもの
基本的に国民年金のみを払ってきた第1号被保険者の方は、手続きに以下のものが必要となります。
- 年金手帳
- 請求する方の普通預金通帳
- 認印
- 住民票
配偶者(妻)がすでに年金受給者であり、加給年金を受け取っている場合は次の書類も必要となります。
- 戸籍謄本など(請求者と配偶者の両方が載っているもの)
- 配偶者の住民票
- 請求者の課税証明書
- 配偶者の年金証書の写し
必要なものについては人によって異なるため、できるだけお近くの年金事務所、または市区町村などで確認を取るようにしてください。
厚生年金に加入していた方の老齢年金の受給手続き
厚生年金に加入していた方は65歳から老齢厚生年金が受け取れるようになりますが、当面の間は「特別支給の老齢厚生年金」の制度により、60歳~64歳までの方でも年金が受け取れるようになっています。
特別支給の老齢基礎年金について
厚生年金は昭和60年に支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げていますが、急に65歳からの支給に変えるのではなく、段階的に60歳から徐々に引き上げるようにしています。その制度を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、以下の4つの要件を満たしている必要があります。
- 男性は昭和36年4月1日以前の生まれ、女性は昭和41年4月1日以前の生まれ
- 老齢基礎年金の受給資格期間(平成29年8月1日から25年から10年に短縮)があること
- 厚生年金に1年以上加入していた
- 60歳以上
自分が60歳~64歳までの間の何歳からもらえるのか、どの種類の年金(定額部分・報酬比例部分)がもらえるのかについては日本年金機構のホームページで確認を取るようにしてください。
⇒特別支給の老齢厚生年金について|日本年金機構
3ヶ月前に年金請求書が届き、誕生日の前日から提出できる
特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方は、それぞれの受給開始年齢(60歳~64歳の間)の誕生日の3ヶ月に年金請求書が日本年金機構から送られてきます。
この年金請求書に必要事項を記入し、手続きに必要なものと一緒に年金事務所に提出するようにしましょう。手続きは誕生日の前日から行うことができます。
また、60~64歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた人は、65歳になる月初めに年金請求書がまた送られてきますので、再度必要事項を記入して提出してください。
手続きに必要なもの
特別支給の老齢厚生年金の受給のために必要なものは人によって異なります。
すべての方に必要
- 戸籍謄本など
- 請求する方の普通預金通帳
- 印鑑
請求者の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満のお子様がいる方
- 戸籍謄本(配偶者および子についての確認ができるもの)
- 世帯全員の住民票
- 配偶者の収入が確認できる書類
- 子の収入が確認できる書類
請求者の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の方
- 戸籍謄本(配偶者についての確認ができるもの)
- 世帯全員の住民票
- 請求者の収入が確認できる書類
その他(状況によっては必要になる書類)
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証
- 年金加入期間確認通知書
- 年金証書
- 医師または歯科医師の診断書
- 合算対象期間が確認できる書類
必要となる書類は人によって異なるため、必ず事前にお近くの年金事務所、または市区町村などで確認を取るようにしてください。
この記事を書いた人
- taka
- 当サイト「takaの保険節約術」運営者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。骨折&手術で身をもって保険の大切さを知って以降、独学で身に付けた保険の知識を紹介するようになりました。FPから紹介された保険の見直しもやってます。保険だけでなく安定度の高い資産運用方法を常に模索しています。ラーメン、焼肉、ラケットスポーツ好き。
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