将来もし離婚をしてしまうとしたら、今契約している学資保険はどうなるんだろう・・?という疑問を抱えている方は多いかと思います。
このページでは「離婚をする際に学資保険を解約した場合」、「解約せずにそのまま継続した場合」の2つのパターンについての詳細と注意点、離婚時に心得ておいた方が良いことなどを解説しています。
何も分からないまま、何の対策も立てないまま離婚すると、後々になってとても面倒なことが起こる可能性があります(実際にネット上の掲示板などではそれに関する質問がたくさんあります・・)。
現時点で離婚した時に学資保険はどのような扱いになるのか全く分かっていない方は、これを機に知っておくと良いでしょう。
このページの中身
■目次
それでは、いきます。
そもそも学資保険は離婚したときにどのように扱うのか
学資保険は子供の学費・教育費のために積み立てているため、離婚したときは子供のものとなるのでは・・と考えていませんか?
基本的には学資保険の契約者、祝金・満期金などの受取人は夫婦のどちらかに設定されているため、夫婦の共有財産となります。つまり、学資保険は財産分与の対象となるのです。子供が受け取るわけではないのですね。
そのため、離婚時に解約して返戻金を受け取った場合は夫婦で分配することになります。
また、解約せずに継続する場合は解約返戻金見込み額を保険会社に算出してもらい、その学資保険の契約者が解約返戻金見込み額の半額を離婚相手に支払うことで分配となります。
それでは、解約返戻金を貰うのと、契約を継続させるのではどちらが良いのでしょうか?以下、順番にそれぞれのメリット部分と注意点などを解説していきたいと思います。
離婚の際に解約してしまうのが最も揉めない方法ではあるが・・
学資保険は夫婦どちらかが契約者・受取人のため、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
そのため、離婚の際はその学資保険を解約してしまい、受け取る返戻金を分割するのが一番揉めない方法となります。
そのため、できればこの方法を選択したいところなのですが、一つ大きなネックとなる部分があります。それは「途中で解約すると損をする場合がある」という点です。
途中で解約すると損をする場合がある
学資保険は満期まで継続して保険料を支払った場合、当初設定されていた返戻率で学資金を受け取ることが出来ます。つまり満期まで継続した場合の返戻率が105%だった場合は、払い込んだ保険料の1.05倍の学資金が受け取れるということになっています。
ですが、途中で解約する場合は状況が変わってしまいます。学資保険を途中で解約した場合、加入してからの経過年数が少ない場合は解約返戻金が払い込んだ保険料よりも少なくなる可能性があるのです(いわゆる元本割れ)。
どのくらい損をするのか、加入からどのくらい経過していれば解約返戻率が100%以上になるのかは商品やプラン次第となりますが、18歳払済などの契約で加入してからまだ数年しか経っていない場合、返戻金より払い込んだ保険料の方が高い元本割れの状態になってしまう可能性が高いことは覚えておきましょう。
そのため、もし離婚の時点で解約すると元本割れになってしまうことが保険会社の算出により分かった場合、または満期まで継続して返戻率を最大まで高めたい場合は、現時点では解約せずに継続していく方が金銭的にはお得となります。
ただし、契約を継続する場合はいくつか注意しておくポイントがあります。知っておかないと後で揉める原因を作ってしまう可能性がありますので、その点はしっかりと押さえておきましょう。
離婚後も学資保険を継続する場合のメリットと注意点
離婚のときに学資保険を解約せずに継続するという選択肢を取る場合、以下のメリットと注意点があります。
【メリット】
・返戻率を最大まで高くできる
【注意点】
・親権者=契約者にしておくのがベスト
・経済状況によっては保険料が払えないことも
それでは、一つずつ見ていきましょう。
【メリット】返戻率を最大まで高くできる
学資保険の満期前に離婚となり、その時点で解約する場合は元本割れするか、または満期と比べると低い返戻率で受け取ることになるということは先ほどお話させていただきました。
反対に、もし満期まで学資保険を継続して加入した場合、返戻率がそのプランの最大にまで高くなってくれる仕組みになっています。
例えば18歳払で契約している場合、子供が18歳になるまで保険料を払い続けることで無事満期を迎え、当初設定されていた返戻率で受け取ることができるのですね。
そのため、満期まで継続した方がよりお得な状態で学資金を受け取ることができるのです。これが継続した場合のメリットとなっています。
ただし、その場合は離婚後に契約者となった人が満期まで保険料を払い続ける必要が出てきます。(ここについては注意点で触れさせていただきます)
【注意点.1】親権者=契約者にしておくのがお勧め
学資保険の契約者は父親になっていることが多いですが、離婚後に母親に子供の親権がいく場合、注意が必要となります。
それは、学資保険は基本的に「契約者=学資金受取人」となっているため、例えば母親に親権がいったので学資保険も母親が継続していくことになったとしても、契約者が父親のままだった場合は最終的な学資金の受取は父親の方に行ってしまうのです。
父親が信頼できる人で、離婚後もしっかりとこちらを心配してくれるような方なら、おそらく受け取った学資金は「子供のために」ということで母親側にちゃんと渡してくれることでしょう。
ですが、そうでない場合はどうでしょうか。父親が受け取った学資金を自分のものにし、そのお金を使いこんでしまったり、または持ち逃げして音信不通になる可能性も十分に考えられます(そのようなケースは実際にあります)。
そのような不安を解消するために、離婚の際に「親権者=契約者(=学資金受取人)」にしておくことをお勧めします。これであれば親権を持った方が学資金を確実に受け取ることができますので。
もし父親が契約者で、子供の親権も父親が持った場合は変更の必要はありません。父親が契約者だけど母親が親権を持った場合は、契約者を母親に変更しておいた方が良いかと思います。
【注意点.2】母子家庭になる場合、保険料を払うのが大変な場合も
離婚後に母親が親権を持ち、学資保険の契約者も母親に移した場合、基本的に保険料負担者は母親になります。
学資金の受取人を母親にするうえでは必要なことではあるのですが、これから母子家庭で生活していくことになりますので、やはり毎月発生する保険料の支払いがかなり負担となる家庭も出てくるかと思います。
そのため、もし保険料の支払いが家計的に本当に厳しい・・という場合は、無理をせずにその時点で学資保険を解約して、返戻金を受け取るという選択肢も頭に入れておいた方が良いかと思います。
解約時期によっては元本割れしてしまう可能性もありますが、背に腹は代えられませんので、借金をするくらいなら学資保険を解約する方が良いでしょう。
例え中途で学資保険を解約したとしても、子供が勉強を頑張ってくれれば学費が安い国公立への進学も十分ありますし、大学の学費は奨学金に頼っても良いですし、子供にバイトしてもらって生活費を稼いでもらうという方法もあります(アルバイトは社会経験にも繋がりますので、是非やってもらいましょう)。
学資保険がすべてではありません。苦労がある分だけ人は成長するものですので、是非とも色々な選択肢を考えてみて、前向きに選択してもらえたらと思っています。
【まとめ】結局どうするのが良いのか?
離婚時は家庭ごとに色々と揉めるものではありますが、それは学資保険についても例外ではありません。もし学資保険を継続することで将来的に揉める可能性が出てきてしまうのであれば、解約した方が無難かと思います。
ただし、離婚時に学資保険の契約者・受取人を親権者にちゃんと変えることができ、満期までの保険料支払いの見通しが立つのであれば、継続するのが良いと思います。満期まで継続することで返戻率が最大になるので、お得な状態で学資金を受け取ることができますので。
「親権者=契約者」にすることを怠ると将来的に揉める可能性を残してしまうことになるので、継続する際はこの点をしっかり押さえておいてください。
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