個人年金保険に加入することで、支払った保険料の一定割合を個人年金保険料控除として所得控除されることは、ご存知の方も多いかと思います。

ですが、このような所得控除の対象となるのは、あくまでも決められた要件を満たした場合です。このページではそんな個人年金保険料控除の要件の解説と、覚えておくべき注意点について解説しています。

特に受取時に5年確定年金にしてしまった場合は個人年金保険料控除の枠は使えなくなるので、これから個人年金保険を検討するという方はこの点はチェックしておくことをお勧めします。

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基本的には、個人年金保険に加入すれば個人年金保険料控除の枠が使える

個人年金保険に加入すると、基本的には生命保険料控除の中の「個人年金保険料控除」の枠が使えるため、支払った保険料の中の一定割合を所得控除に充てることが出来るようになります。

所得控除を受けることができることで何が良くなるのかというと、支払う税金が安くなるということです。年収400万円くらいの一般家庭の場合、年間で5,000円くらいの減税になるのです。

例えば個人年金保険の保険料を30年間支払っていた場合、貯蓄と比べると15万円くらいお得になります。これは利用しない手はないですよね。

5年確定年金の場合、個人年金保険料控除の枠が使えなくなる点に注意しよう!

ただ、そんな有用な個人年金保険料控除ですが、受けるために必要な要件(以下の表を参照)が定められているため、これに当てはまらない場合は個人年金保険料控除の枠を使うことが出来なくなります。

【参考:個人年金保険料控除を受けるために必要な要件】

  • 年金受取人が契約者または配偶者であること
  • 年金受取人と被保険者が同一であること
  • 保険料の払込期間が10年以上であること
  • 確定年金や有期年金の場合、年金受取開始日の被保険者年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること

この中でも最も注意しておくべきなのが「年金受取期間が10年以上であること」という点です。個人年金保険の年金受取期間は10年確定年金が一般的なため、10年の期間で受け取る場合は問題なく個人年金保険料控除の枠を使うことが出来ます。

ですが、個人年金保険には5年確定年金という受取方法も用意されています。

5年確定年金よりも10年確定年金の方が貰えるお金(返戻率)が高くなるため、多くの方が10年確定年金を利用するのですが、人によっては「早めに多くのお金を受け取りたい」という状況の方も出てきますので、5年確定年金を選択することもあるでしょう。

ですが、5年確定年金にすると「年金受取期間が10年以上であること」の要件を満たさなくなるため、個人年金保険料控除の枠が使えなくなってしまいます。この落とし穴(大げさですが・・)には注意しておく必要があるでしょう。

5年確定年金の場合でも生命保険料控除の枠は使えるが・・

上記で解説した通り、個人年金保険を5年確定年金で受け取るようにすると個人年金保険料控除の枠が使えなくなります。

では保険料の所得控除は受けられなくなるの・・?というと、そうではありません。個人年金保険料控除の枠は使えないのですが、生命保険料控除の枠を使うことは出来るのです。

実は保険料の所得控除には個人年金保険料控除の枠以外にも「生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」の枠が用意されており、それぞれ最高4万円まで、合計で12万円まで所得控除ができるようになっています。

<所得税>

年間保険料生命保険料
控除
介護医療
保険料控除
個人年金
保険料控除
新契約
(平成24年1月以降に契約)
80,000円超4万円4万円4万円
旧契約
(平成23年12月以降に契約)
100,000円超5万円5万円
※全体で合わせて12万円まで適用されます。

5年確定年金の場合は生命保険料控除の枠を利用することになるのですが、通常の個人年金保険の場合は生命保険料控除とは別枠の個人年金保険料控除の枠を使わせてもらえるというイメージになりますね。

そのため、「では、どちらにしても所得控除は利用できるのでは!?」と考えてしまいがちですが、確かにそれも正解ですが、それぞれの枠は合計で4万円ずつしか所得控除は適用されないため、生命保険料控除という1つの枠に保険料が集中してしまうとせっかくの控除枠を最大限活かせなくなってしまうのです。

例えば他に終身保険に加入していて、その保険料をすでに年間8万円以上支払っている場合、この終身保険だけで生命保険料控除の所得控除の枠を使い切ってしまっていることになります。

その場合、10年確定年金の個人年金保険なら個人年金保険料控除の枠で新たに8万円までの保険料(所得控除枠は4万円)を控除として使うことが出来るのですが、5年確定年金にしてしまうと生命保険料控除の扱いになってしまい、個人年金保険の保険料は年間保険料8万円を超えた部分としてカウントされてしまうため、この分については所得控除を受けることが出来なくなるのです。

他に生命保険に加入している場合、10年以上の確定年金にしておいた方がお得

以上の事から、他に生命保険(定期保険や収入保障保険、終身保険など)に加入している場合は、個人年金保険に関しては10年以上の確定年金にしておき、生命保険とは別枠で控除を利用できるようにしておきましょう。それが一番お得な利用方法となりますので。

ただし、10年確定年金にした場合でも、すでに他に個人年金保険に加入していてその保険料が8万円を超えている場合は、新たに加入した分の保険料分は控除の対象外になってしまう点は注意しておいてください。

この記事を書いた人

taka
taka
当サイト「takaの保険節約術」運営者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。骨折&手術で身をもって保険の大切さを知って以降、独学で身に付けた保険の知識を紹介するようになりました。FPから紹介された保険の見直しもやってます。保険だけでなく安定度の高い資産運用方法を常に模索しています。ラーメン、焼肉、ラケットスポーツ好き。

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