がん保険ならではの特徴のひとつに、加入から90日間はがんになっても給付金が支払われない、支払猶予期間というしくみがあります。
通常の保険は手続きが完了すればすぐに効力が開始されるのに対して、がん保険に限ってそのようなしくみが用意されているのはなぜでしょうか。
そしてがん保険の商品ごとに、きちんと確認しないと勘違いしてしまいやすい保障範囲の違いもいくつか存在します。
ここでは、がん保険に設定されている支払猶予期間や上皮内新生物についての詳しい解説から、診断給付金に付きやすい諸制限、告知にまつわるルールなどをご紹介しています。
がんが見つかり給付を申請するときに「こんなはずじゃなかった」とならないためにも、がん保険が支払われないケースやその理由を見直してみましょう。
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■目次
90日間の支払猶予期間を把握しておこう
まず初めに、がん保険にある支払猶予期間について解説していきます。
一般的な医療保険や死亡保険は、保険会社への申込日・告知日・初回保険料を払い込んだ日の一番遅い日を責任開始日として、その日以降は該当する事由があれば保険金を受けられるようになります。
しかしがん保険に限っては、責任開始日から90日間(およそ3ヵ月間)は「がんが見つかっても給付金は支払いませんよ」という保障の空白期間が設定されているのです。
この空白期間を《支払猶予期間》といい、《待機期間(保障開始までの待機)》や《免責期間(保障責任の免除)》などと呼ばれることもあります。がん保険では最もポピュラーなルールです。
そのようなルールが設定されている理由としては、がんという病気の特性でもある発症の分かりにくさが関係しています。
がんの初期には自覚症状がないことも多くありますが、一方でしこりや身体の不調といったがんの自覚症状を感じ、病院の診察を受ける前に慌てて保険に加入する人もいないとは言い切れません。
加入する前からすでに発症していたがんの治療に対して保障することは、保険の原則でもある公平性を欠いてしまうことからも認められず、見定めるための支払猶予期間として90日間(およそ3ヵ月)は保障の対象外とされているのです。
新たに加入する際に把握しておくことはもちろんですが、既に加入しているがん保険から乗り換える際にも支払猶予期間は適用されますので、新契約の効力が開始してから旧契約を解約するなどの注意が必要になります。
上皮内新生物は対象外になっていないか
がん保険とはいえ、必ずしもどのようながんでも保障してもらえるわけではありません。がんの種類は多様に存在しますが、大きく分類すると
■ステージが進行した悪性新生物(悪性がん)
■転移する心配のない初期の上皮内新生物(上皮内がん)
の2つに分けられます。
通常のがん保険のパンフレットなどに書かれているがんでは悪性新生物のことを指すことが一般的で、初期のがんである上皮内新生物の保障に関しては保険商品ごとに扱いが異なるため、以下が要確認ポイントです。
- 対象外で全く保障がない
- 減額して保障される
- 悪性新生物と同等に保障される
初期のがんであっても手厚く保障してくれるがん保険は、その分保険料も割高となりますので、ご自身が必要と考える保障範囲と保険料のバランスを見ながら選びましょう。
診断給付金は非常に役立つ保障だが、その内容は把握しておこう
がん保険の主軸ともいえる診断給付金でも、保険商品ごとにその基準は異なります。
支払回数は1回のみになっていないか?
診断給付金とは、医師にがんと診断されたときに給付される一時金で、治療費やその他の経費など様々な用途に利用できる保障です。
給付事由はがん診断となっていますが、保険商品によっては回数に制限があることがあります。
- 初めてがんと診断されたときの1回のみ保障
- 2年に1度を限度として何度でも保障
- 悪性新生物は回数無制限だが、上皮内新生物は保険期間を通して1回のみ
- 主契約では1回のみだが、特約を付帯すれば回数無制限になる
上記のような細かな条件が設定されていることもありますので、自分のがん保険は再発や転移による治療にどのくらい対応してくれるのかをきちんと把握しておかなければいけません。
入院することが支払条件になっている場合、診断確定だけでは対象外
支払回数だけではなく、支払条件に関しても保険商品ごとに特色があります。
「診断給付金」ですから、がんと診断されたら受け取れると思いがちですが、保険商品によって以下のように支払条件に差異があるのです。
- 診断確定されたら給付
- 再発や転移により診断確定されて入院や通院でがん治療を開始したら給付
- がん治療のために入院を開始したら給付
初めてがんと診断されたときは1.のように診断確定のみで給付されたとしても、2回目以降の給付には2.や3.のような諸条件が決められていることがよくあります。
すなわち、近年増えてきた通院による放射線治療や化学療法の場合では、2.は対象となりますが3.は対象外として一時金は給付されません。
金銭的な負担が心配されるがん治療では、まとまった一時金があるかないかでその後の治療や生活にも影響を受けますので、「こんなはずじゃなかった」とならないようきちんと確認しておきましょう。
告知に漏れがあると契約を解除されることも
最後は、申告漏れや間違いによる告知義務違反で支払われないケースです。
基本的に申込時点でがんの自覚症状もなく、告知書に書かれた健康状態や既往歴を全て正直に申告していれば何ら問題はありません。
告知ではおよそ5年以内の病歴や医療機関の受診を問われることが多く、その告知結果に応じて加入の可否が判断されます。
しかしながら、これくらいは言わなくても良いだろうという自己判断や、加入を断られてしまうからとウソの申告をしてしまうことで、いざ保険金の請求をしたときに告知義務違反が判明して支払われないというトラブルは実際に少なくありません。
最悪の場合には、契約を解除されてしまうことも起こりえます。
ウソをついたりごまかしたりして加入しても、いざという時にしっかりと給付を受けられなければがん保険に加入した意味がありませんし、さらに告知義務違反が悪質と判断された場合には保険料が返還されずただの無駄な出費となってしまうこともあります。
がん保険に加入する最大の目的はがんになってしまった場合の経済的な保障を受けることだと考えると、支払われないリスクを負うことは本末転倒です。
「うっかり忘れていた」「告知が必要だと思わなかった」など、後から告知した内容にミスがあると気づいた場合には訂正が出来ますので、なるべく早めに保険会社に連絡するようにしましょう。
この記事を書いた人
- よしの
- 1980年生まれ。沖縄県出身の愛知県在住。1人の娘と1匹の猫を育てるシングルマザー。離婚後の将来に不安を感じてお金についての勉強を始めたのちにプランナーとなり、現在はライターとして活動中。好きな食べ物はあん肝とだし巻き玉子。FP2級、証券外務員1種。
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