将来子どもが進学するときに必要となる費用を、早い時期からコツコツと積み立てておくことができる学資保険。運用しながら貯蓄ができる点は魅力的ですが、逆に税金という費用が発生してしまっては元も子もありませんよね。

学資保険で節目ごとにもらえる「祝金」や、ご自身が設定した満期時に受け取れる「満期金」は、どのような基準で課税されるのでしょうか。

このページでは、さまざまなケースごとにどのような種類の税金がかかるのか、そして祝金や満期金を受け取ると確定申告しなければいけないのか、などをまとめて解説しています。

学資保険に加入する前の参考として、ぜひチェックしてみてください。

よしのよしの

ここで紹介する内容はあくまでも現時点での税制をもとにした一般的なケースです。それぞれの契約内容や改正などによって変わる場合もあります。

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このページの中身

受取人を子どもにすると贈与税がかかり、税金が高くなってしまうので注意!

まず初めに、契約の際に受取人を誰にするのか?という基本的な注意点についてです。

学資保険を契約するにあたっては「契約者(保険料を支払う人)・被保険者・保険金の受取人」を決めていく必要があり、ほとんどのご家庭では父または母のどちらかが契約者となり、被保険者は対象となる子どもに設定するかと思います。

その時に、「この子の学費だから・・・」などの理由で安易に受取人を子どもに設定してしまうと、受け取った満期金が贈与税の対象となってしまうのです。

(表A)課税される税金の種類

契約者被保険者受取人税金の種類
父または母子ども契約者と同一所得税一時金・・一時所得
年金(分割)・・雑所得
父または母子ども子ども贈与税

上の表は保険料を支払う人と受け取る人ごとの課税対象となる種類をまとめたものです。

親が子どもの生活費や教育費を支払うのに贈与という概念はなく税金がかかることもありませんが、保険金(学資保険を含む)の受け取りに関しては贈与とみなされて課税されてしまいます。

例えば満期保険金が200万円だった場合に、贈与税がどのくらいかかるのかを計算してみましょう。

  • 贈与税の計算式・・・贈与された額-110万円(基礎控除)× 税率(-速算控除額)=相続税額
  • 今回のケースの贈与税額・・・200万円-110万円×10%=9万円

以下の(表B)で速算控除額を調べると「-(なし)」になっていますので、今回のケースではそのまま9万円が相続税として徴収されます。

(表B)一般贈与財産用(一般税率)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

保険料を支払う人と満期金を受けとる人が同一であれば、所得税の課税対象です。異なる場合には、契約者(保険料を支払う人)から受取人(保険金をもらう人)に贈与があったとみなされてしまいます。

一時所得であれば50万円までの特別控除が利用できますので、税金の負担は軽くなることが一般的です。特別な事情がない限り、契約者と受取人は同一にしておきましょう。

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契約者である親が死亡した後の生活資金や教育資金として、学資保険に付帯できる育英年金なども贈与税や毎年の所得税の対象になってしまいます。万が一の保障はめいいっぱい控除を利用できるように生命保険で備えるのが得策です。

祝金と満期金どちらも一時所得となるため、一般家庭ならほとんど税金はかからない

次に、契約者と受取人が同一の場合にかかる税金を見ていきましょう。(表A)にあるように、満期金をまとまった一時金で受け取る場合には一時所得として課税されます。

先程の贈与税と同じようなケースで、一時所得として課税されたパターンを計算してみましょう。

満期保険金・・・・・・200万円
払い込んだ保険料・・・180万円

  • 一時所得の計算式・・・受取額-払込保険料-50万円(特別控除)=儲かった額×1/2×税率
  • 今回のケースの税額・・・200万円-180万円-50万円=-30万円(×1/2×税率)

計算式によって算出された所得金額がマイナスになってしまったので、今回のケースではとくに課税されません。

このように、現在販売されている学資保険の返戻率では、一般的な満期金200万円や300万円程度のプランであれば利益は特別控除の50万円の範囲内でおさまりますので、ほとんど税金はかからないでしょう。

ただし、満期金以外の一時所得があったり、契約している満期金が高額だったり、子どもごとに複数の学資保険を契約していて受取時期が重なったりしたときには、税金が発生してしまうこともあります。

事前にできる対策としては、高額な満期金の契約は半分ずつ夫婦で分けて加入する、兄弟姉妹で契約があれば受取時期をずらす、など配慮することにより節税が可能です。

(表C)税金の算出方法と節税対策

税金の種類税金の計算式節税する方法
一時所得受取額-払込保険料-50万円(特別控除)=儲かった額×1/2=一時所得返戻率を考慮しながら計算して利益を年間50万円(×1/2)以内に抑える
※兄弟姉妹がいる場合は受け取る時期をずらして超えないように!
雑所得受取額-払込保険料=儲かった額×税率
※特別控除はなく全額課税対象
なるべく避ける
(一時金として受け取るようにする)
贈与税贈与された額-110万円(基礎控除)=残額×税率(-控除額)年間110万円以内に設定する

祝金+満期保険金が受け取れる場合

保険期間中に節目となる年が来ると、数回祝金として一時金が支給されて最後に満期保険金が支払われるタイプの学資保険に加入している方もいらっしゃるかと思います。

そういったタイプでは、祝金も満期金と同様に一時所得として計算されます。

(表C)にある一時所得の計算式にあてはめると

受取額(祝金)-払込保険料(祝金以前に払い込んだ保険料)-50万円=利益(×1/2)=一時所得

となります。

2回目以降の祝金も同様に、1回目の祝金以降から2回目の祝金までに支払った保険料を差し引くことで、税金が発生するほどの利益があったかどうかが判断されます。

もう一つは、祝金と満期保険金を合わせた支払回数で総払込保険料を割って算出するという方法が適用される学資保険もあるようです。

学資保険の商品によって税制の取扱が異なりますので、加入する際には税金がどのようになるのか説明を受け、きちんと把握しておくことをおすすめします。

年金タイプで受け取る場合は雑所得となり、少額でも課税されるので注意!

雑所得とは「他に分類しないその他の所得」で、公的年金・印税・原稿料・講演料・FXやビットコインによる利益、などが該当する所得税です。

まとまった一時金として受け取れば一時所得として扱われていた保険満期金もまた、年金として分割して受け取ることで毎年雑所得として課税の対象になってしまいます。

(表C)を見ると分かるように、一時所得にあるような特別控除が雑所得には用意されておらず、収入から経費を差し引いた金額全体に5%~45%の税率がかかり、特に税制上の優遇も受けられません。

受取人と同様に、特別な事情がない限りは分割で受け取る選択はせず一時所得となるようにまとめて受け取るほうが、低い利益すらも課税の対象とせずに済みます。

確定申告をする必要はあるの?

ここまでどのようなケースに課税されるのかをご紹介してきました。ではそれぞれの税金が発生した場合にはご自身で確定申告をしなければいけないのでしょうか。

以下に、税金ごとに申告が必要なケースと不要なケースをまとめました。

申告が必要なケース不要なケース
一時所得特別控除の50万円を超えて利益があった算出された利益が50万円以内
雑所得基本的には申告が必要・専業主婦は利益が配偶者控除の38万円以下
・パート主婦(年末調整あり)は利益が20万円以下
・会社員(年末調整あり)は利益が20万円以下
(もし確定申告をする場合はこれらのパターンでも申告が必要)
贈与税満期金やその他の贈与額が年110万円以上を受け取ったもらった贈与額が年110万円以下

確定申告が必要なときは、保険会社から「支払証明書」が届き、確定申告を促してくれますので、その時には書類を持参して申告にいきましょう。

基本的に自営業の方や、毎年確定申告を行っている会社員の方は、少額であっても申告する必要があります。

また住民税に関しては、税務署で確定申告を行った場合は住民税もまとめて処理してもらえますので個別に手続きをする必要はありませんが、確定申告が不要になった場合にはご自身で住民税の申告しなければいけないことがあります。

満期金を受け取り確定申告が不要だったときは、住民税の申告について一度お住まいの市区町村へ問い合わせてみると良いかもしれません。

よしのよしの

課税されないように受取時期をずらしても、必要な進学時に満期金を受け取れなければ本末転倒です。受取時期と課税のどちらも考慮して契約しましょう。

この記事を書いた人

よしの
よしの
1980年生まれ。沖縄県出身の愛知県在住。1人の娘と1匹の猫を育てるシングルマザー。離婚後の将来に不安を感じてお金についての勉強を始めたのちにプランナーとなり、現在はライターとして活動中。好きな食べ物はあん肝とだし巻き玉子。FP2級、証券外務員1種。

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