日本ではほとんどの方が健康保険や年金に加入しています。

「保険や年金という名目で毎年お金を取っていってるけど、年取った時に老齢年金として少ないお金をくれるだけでしょ?それ以外に私たちに何をしてくれているの?」と思っている方も多いかと思いますが、実はこのお金で万が一の際にとても役立つ仕組みを作り上げてくれているのです。

当サイトでも死亡保険や医療保険を紹介していますが、死亡や障害状態になった際に真っ先に役立ってくれるのは健康保険や年金といった公的保障なのです。医療費の3割負担や老齢年金だけを用意してくれているわけではないのです。

死亡保険や医療保険はこれらの公的保障を考慮することで、適切で安い保険料に抑えることができます。当サイトでは公的保障の中でも特に役立ってくれるものを紹介していますので、保険商品を検討する際には出来るだけチェックしておいていただけたらと思います。

このページの中身

傷病手当金(サラリーマン限定)

社会保険に加入しているサラリーマンの方は、病気やケガで会社を休んだ時に傷病手当金が支給されます。

この傷病手当金は給与の2/3の金額を最長で1年6ヶ月も受けられるというもので、サラリーマンの方の大きな味方となっています。

給与の2/3ということは、毎月30万円給与を受け取っている方は毎月20万円が受け取れるということです(実際の計算式はもっと細かいため、多少のズレは生じます)。病気やケガで会社を連続して休んでいる間もこれだけのお金を受け取れるので、金銭的に大きな支えになってくれますね。

傷病手当金により、就業不能保険の必要性に変化が起こる

傷病手当金はよく就業不能保険を検討する際に引き合いに出されます。サラリーマンの方は傷病手当金があるおかげで、就業不能保険の必要性がかなり少なくなっているからです。個人的にも就業不能保険はサラリーマンの方はいらないのではないかと思っています。

ただ、傷病手当金は1年6ヶ月間しか支給されないため、それを超えるような就業不能を想定する場合は、安い保険料で就業不能保険を検討するのも悪くないとは思っています。

また、個人事業主で国民健康保険に加入している方は、傷病手当金の対象外となります。そのため、個人事業主の場合は就業不能保険の必要性はそれなりに高いと言えますので、経済的に少し余裕がある方は検討しても良いかと思います。

高額療養費制度

健康保険の3割負担は皆さんご存知だと思いますが、「高額療養費制度」の存在はご存知でしょうか?

入院や手術などで医療費の自己負担額が高額になってしまう場合、一定の金額を超えた分があとで払い戻されるという制度のことです。私自身も骨折して手術した際にお世話になりました・・。

この高額療養費のおかげで、1ヶ月間で支払う実質的な医療費はどんなに高くても8万円~9万円程度で済んでしまうのです。

具体的に計算式はここでは割愛しますが、大体の流れでいうと

  1. 入院と手術で医療費が同一月(1日から月末まで)で100万円かかった
  2. 健康保険の自己負担額は3割なので、30万円が窓口での自己負担額になる
  3. 高額療養費制度のおかげで約21万3千円が返ってくるため、実質的な自己負担額は約8万3千円

例え100万円の医療費がかかったとしても、1ヶ月間で支払う医療費は約8万3千円程度しかかからないのです。

日本にはこの高額療養費制度があるおかげで、大きな病気になった場合でも貯蓄でかなり対応できるようになっています。つまり、日本では医療保険の必要性はそれほど高くはないのです。

【注意点】何か月も治療が続くと結局経済的には厳しくなる

高額療養費制度は医療費の自己負担額がどれだけ高くても1ヶ月8万円~9万円という劇的な安さになってくれる、とても優れた制度です。

ですが、いくら安いとはいえ、これが続いてしまうとやはり経済的には厳しくなってきます。一応、4ヶ月以上は自己負担額がさらに44,400円にまで下がるという仕組みになっていますが、これが1年・2年と続いてしまうと、経済的にかなり厳しくなるのは目に見えています。仕事も休んでいるでしょうし、収入の大幅減も痛いところです。

高額療養費制度では、そのような長期間の治療による経済的な面まではフォローできないという点は覚えておいてください。例えばガン治療は長期にわたって大きな治療費がかかってしまう可能性がありますので、経済的負担に備えるためにがん保険に入っておくのはとても有意義だと思っています。

障害年金

病気やケガによって障害等級3級以上の障害を負ってしまった場合に国から支給されるのが「障害年金」です。

基本的に自営業の方であれば国民年金、会社員であれば厚生年金に加入しています。国民年金加入者は障害基礎年金を、厚生年金加入者は障害基礎年金と障害厚生年金の2つを請求することができます。

ちなみに専業主婦の方も第三号被保険者となり、障害状態となった場合は障害基礎年金を請求することができます。

この障害年金のおかげで毎年100万円~250万円くらい(家庭状況によって大きく変動)が受給できますので、大黒柱が万が一障害状態になってしまった場合に非常に役立ってくれます。

公的保障としては必ず知っておいて欲しい制度ですので、ここは逃さずチェックしておいてください。

個人事業主はいくら支給されるのか

自営業の場合は障害基礎年金のみとなるため、受給できる金額は会社員の場合と比べてかなり低くなります。また、対象となる障害等級も1級と2級に限られていますので、受給のハードルも少し高いです。

障害基礎年金は保険料の納付期間に関係なく、障害等級に応じて定額を受け取れます。

1級779,300円×1.25+子の加算
2級779,300円+子の加算
3級受給権なし
子の加算額・子2人まで‥1人あたり224,300円
・子3人以降‥1人あたり74,800円
※ 18歳になる年度の3月31日を経過していない子が対象

※ 金額は平成30年4月分から

表を見ると分かりますが、1級か2級かによって、そして18歳未満の子供が何人いるかによって障害基礎年金額は変わってきます。

例えば障害等級1級の障害に認定され、18歳未満の子供が2人いる場合は

779,300円×1.25+224,300円+224,300円=1,422,725円

という金額を毎年受け取ることができます。

ちなみに子供が0人、または18歳を超えてしまっている場合は

779,300円×1.25=974,125円

という支給額になります。

自営業の場合は障害基礎年金のみとなりますので、上記の金額が支給されることになります。会社員の方と比べると少ないです。

サラリーマンはいくら支給されるのか

対して会社員の場合は障害基礎年金と障害厚生年金の2階建てになっているため、自営業の方と比べると受給額は大きくなります。また、障害厚生年金は障害等級3級も対象となっているため、自営業の方と比べて受給のハードルは少し下がっています。

障害厚生年金は厚生年金保険料の納付期間と、その間の給与によって変わります。

1級報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(224,300円)
2級報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(224,300円)
3級報酬比例の年金額(最低保障584,500円)

※ 金額は平成30年4月分から

「報酬比例の年金額」などの分かりにくい文字が書いてあるかと思いますが、要は給与の平均額が高ければ支給額も高くなる、そして妻または夫がいる場合は224,300円が加算されるという形になっています。ただし、障害等級3級の場合は配偶者加給はありません。

計算式はかなり複雑なので省きますが、子供2人の家族の場合は障害基礎年金と合わせて以下の障害年金額を受け取ることができます。

  • 家族構成:夫35歳、妻35歳、子2人(全員18歳未満)
  • 障害等級:夫が障害等級1級になった
  • 夫の平均標準報酬額:35万円
  • 夫の厚生年金加入期間:平成17年4月から12年間(144月)⇒300月として計算
障害基礎年金
(子の加算2人分を含む)
1,422,725円
障害厚生年金
(配偶者加給を含む)
943,681円
合計受給額2,366,406円

障害基礎年金と障害厚生年金の2階建てとなっているので、支給額は自営業の方と比べるとかなり多くなりますね。この金額であれば、障害状態を想定した場合の保険には加入する必要性は少ないと言えるでしょう。

ちなみに、厚生年金の加入期間が300月(25年)に満たない場合、300月加入していたとみなされて支給されるという決まりがあります。

これにより、社会人としてスタートを切って間もない状態で障害状態になった場合でも、一定額以上の給付を受け取れるようになっているのです。これは障害厚生年金の大きなメリット部分と言えます。

一応ですが、受給額の詳しい計算についてより詳しく知りたい方もいるかと思いますので、計算式を載せているページを紹介しておきます。

障害年金はいくら貰えるの?自営業者とサラリーマンで貰える金額を計算したらかなり差があることが分かった

遺族年金

国民年金または厚生年金の加入者が死亡した場合に、遺族に支給される年金が「遺族年金」です。

国民年金加入者の遺族は遺族基礎年金を、厚生年金加入者の遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つを請求することができます。

この遺族年金のおかげで、万が一大黒柱が死亡した場合には毎年100万円~180万円(子供の数や給与の額による)が受給できるようになります。

そのため、定期保険または収入保障保険を検討している方はこの遺族年金を考慮した上で適正額を決めるのが最も効率が良い形となります。遺族年金を知らないと無駄に高い保険金額で契約しがちですが、この情報を知ることで適切な保険料にすることができるからです。

死亡保険を検討する上で必ず知っておいて欲しい公的保障ですので、ここはしっかりチェックしておいてください。

個人事業主の遺族はいくら支給されるのか

個人事業主(自営業)の方は国民年金加入者であるため、遺族基礎年金のみ対象となります。

遺族基礎年金は「子供がいる配偶者」または「子供」が支給の対象となります。ここでいう子供の範囲とは

  • 18歳到達年度の末日(3/31)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

と定められています。つまり、もともと子供がいない夫婦、または子供が18歳を超えてしまっている場合は遺族基礎年金を受け取ることができません。

また、年収が850万円を超えていたり、再婚したりした場合は給付の対象外となってしまいます。被保険者(死亡した方)が国民年金を滞納していると遺族は受給の対象外になる可能性もありますので、国民年金を納付していない方はこの点注意していただければと思います。

遺族基礎年金は国民年金の納付期間に関係なく、子供の数に応じて受給額が決まります。

遺族基礎年金の支給額779,300円+子の加算額
子の加算額第1子:224,300円
第2子:224,300円
第3子:74,800円
子供だけが遺された場合の支給額一人っ子:779,300円
二人兄弟(姉妹):779,300円+224,300円
三人兄弟(姉妹):779,300円+224,300円+74,800円

※ 金額は平成30年4月分から

例えば夫、妻、子供4歳と2歳、1歳の3人がいる家庭で、大黒柱が死亡してしまった場合は以下の遺族基礎年金を受け取れます。

779,300円+224,300円+224,300円+74,800円=1,302,700円

月に約11万円弱という受給額になりますね。公的保障としてこの金額が毎年貰えるので、国民年金の保険料は出来るだけしっかりと払っておいた方が良いかと思います。

また、子供が18歳を過ぎていくにつれて受給額は減り、3人とも18歳を超えると受給額は0円になってしまう・・と思うでしょうが、日本には「寡婦年金」という制度もあり、子供がいない(または全員18歳年度末を過ぎている)妻の生活面を、老齢年金が貰える65歳まで保障してくれることになっています。

受給額は大したことはありませんが、例えば30年間国民年金保険料を払っていた場合は約44万円を65歳まで受け取ることができます。

サラリーマンの遺族はいくら支給されるのか

自営業の方と違い、会社員の方は厚生年金に加入しているため、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2階建ての保障を受けることができます。そのため、自営業の遺族と比べると受給金額は大きくなります。

遺族厚生年金は平均標準報酬額(給与と賞与の平均)によって受給額が変わります。

詳しい計算式は難しいのでここでは省きますが、夫の平均標準報酬額が40万円だとした場合、約50万円が遺族厚生年金として受給されることになります(勤続年数が25年を超えてればそれ以上になります)。

家族5人のモデルケースでは遺族基礎年金は約130万円を受給できるという計算だったので、同じ家族構成のサラリーマンの遺族の方は130万円+50万円=180万円を毎年受け取れることになります。

毎月15万円が受け取れる計算になるので、経済的にはかなり助かりますね。死亡保障はこの遺族年金を考慮し、不足分を補う形で契約していけばいいので、意外と安い保険料で済ますことができるのです。

これは無料相談の際に親切に教えてくれるFPの方もたくさんいますが、あまり教えてくれない(というか知識不足?)人も中にはいるので、ある程度は自分で中身を把握しておくのが良いかと思います。

また、ここでは長くなるので解説していないのですが

・遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給要件
・中高齢寡婦加算
・経過的寡婦加算
・受給金額の計算式

なども余裕があればチェックしてみてください。以下のページで詳しく解説しています。

遺族年金はいくらまで、いつまで貰えるの?生命保険に入る前に必ずチェックしておこう

保険初心者がベストな保険を探すための5つのステップ

  1. [ステップ.1] 保険は本当に必要なのか
  2. [ステップ.2] 生命保険の選び方
  3. [ステップ.3] 最新の生命保険ランキングTOP3
  4. [ステップ.4] 保険はどこから、誰から加入すべき?お勧め保険相談4選
  5. [ステップ.5] 保険相談の当日~その後に取るべき行動とは

興味があるところだけを読んでも良いですが、保険初心者の方は出来るだけステップ.1から順番に読んでもらえればと思います。

この記事を書いた人

taka
taka
当サイト「takaの保険節約術」運営者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。骨折&手術で身をもって保険の大切さを知って以降、独学で身に付けた保険の知識を紹介するようになりました。FPから紹介された保険の見直しもやってます。保険だけでなく安定度の高い資産運用方法を常に模索していますので、興味がある方はLINEの方でご質問を。ラーメン、焼肉、テニス好き。

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